早朝到着のお客様大歓迎
ご宿泊のお客様(チェックイン前)
早朝、苗場に着いたらまずニューひとみへ直行!あったか~い休憩広間が待ってるョ!!
お荷物・お車は宿へまかせて.
苗場スキー場まで送迎します
お客様はそのまま送迎バスでスキー場まで送迎です。
お帰りのお客様(チェックアウト後)
チェックアウト後は休憩広間にお荷物を移動しお荷物・お車はそのままでいざ白銀の世界へ!ゲレンデから帰ってきたらあたたかいお風呂が待っています。汗を流してスッキリさっぱり。
宿泊約款
第1条
当館の締結する宿泊約款およびこれに関連する契約は、この約款に定めるところによるものとし、この約款に定められていない事項については、法令または慣習によるものとします。
当館は、前項の規定にかかわらず、この約款の趣旨、法令および慣習に反しない範囲で特約に応じることができます。
第2条
(宿泊引受けの拒絶)
当館は、次の場合には、宿泊の引受けをお断りすることがあります。
(1)宿泊の申込みが、この約款によらないものであるとき。
(2)満室(員)により客室の余裕がないとき。
(3)宿泊しようとする者が宿泊に関し、法令の規定または公の秩序若しくは善良の風俗に反する行為をするおそれがあると認められるとき。
(4)宿泊しようとする者が、伝染病者であると明らかに認められるとき。
(5)宿泊に関し特別の負担を求められたとき。
(6)天災、施設の故障、その他やむを得ない理由により宿泊させることが出来ないとき。
(7)宿泊しようとする者が、泥酔者で、他の宿泊者に著しく迷惑を及ぼすと認められた時、宿泊者が他の宿泊者に著しく迷惑を及ぼす言動をしたとき。
第3条
(氏名等の明示)
当館は、宿泊日に先だつ宿泊の申込み(以下「宿泊予約の申込み」という。)をお引受けした場合には、期限を定めてその宿泊予約の申込者に対して、次の次項の明示を求めることがあります。
(1)宿泊者の、住所、氏名、性別、国籍、および職業。
(2)その他、当館が必要と認めた事項。
第4条
(予約金)
当館は、宿泊予約の申込みをお引受けした場合には期限を定めて、宿泊期間(宿泊期間が3日をこえる場合は3日間)の宿泊料金を限度とする予約金の支払いを求めることがあります。前項の予約金は、第5条の定める場合に該当するときは、同条の違約金に充当し、残額があれば返還します。
第5条
(予約の解除)
当館は、宿泊予約の申込者が、宿泊予約の全部または一部を解除したときは、次に掲げるところにより違約金を申し受けます。
違約金申し受け規定
(1)予約の全部又は一部を取り消された場合の取消料別表第一「違約金申し受け規定」により違約金を申し受けます。
(2)当館は、宿泊者が連絡をしないで、宿泊当日の午後8時(あらかじめ予約到着時刻の明示されている場合は、その時刻を1時間経過した時刻)になっても到着しないときは、その宿泊予約は申込者により解除されたものとみなし、処理することがあります。前項の規定により、解除されたものとみなした場合において、宿泊者がその連絡をしないで到着しなかったことが、列車、航空機等、公共の運輸機関の不着または遅延、その他宿泊者の責に帰さない理由によるものであることが証明されたときは、第1項の違約金はいただきません。
第6条
(宿泊客の契約解除)
当館は、他に定める場合を除くほか、次の場合には宿泊予約を解除することができます。
(1)第2条第3号から第7号までに該当することとなったとき。
(2)第3条第1号の事項の明示を求めた場合において、期限までにそれらの事項が明示されないとき。
(3)第4条の予約金の支払いを請求した場合において、期限までにその支払いがないとき。
当館は、前記の規定により、宿泊予約を解除した時は、その予約についてすでに収受した予約金があれば返還します。
第7条
(宿泊の登録)
宿泊者は、宿泊当日、当館のフロントにおいて、次の事項を当館に登録してください。
(1)第3条第1号の事項
(2)外国人にあっては、旅券番号、日本上陸地および上陸年月日
(3)出発時および時刻
(4)その他、当館が必要と認めた事項
第8条
(チェツクイン・チェックアウトタイム)
宿泊者が、当館の客室をご利用いただく時刻(チェツクイン)は午後3時からとなります。 おあけいただく時刻(チェックアウトタイム)は、午前10時とします。
当館は、前項の規定にかかわらず、チェックアウトタイムをこえて客室の使用に応ずる場合があります。この場合には、次に掲げるとおりの追加料金を申し受けます。
ご予約内容の変更は、宿泊日の午前中までにご連絡下さい。 当日の午後又、ご到着後の変更はお受け出来ません。
PM7時30分以降、到着の場合食品管理及び衛生上夕食はお出し出来ません。(お早めにお越し下さい)
追加料金
(1)午前12時まで・・・・・1泊料金の30%
(2)午後4時まで・・・・・・1泊料金の50%
(3)午後4時以降・・・・・・1泊料金の90%
第9条
(料金の支払い)
料金の支払いは、通貨又は当館が認めた旅行小切手若しくはクーポン券により、宿泊者の到着の際又は当館が請求した時、当館の玄関台帳(フロントオフィス)において行っていただきます。
宿泊者が客室の使用を開始したのち任意に宿泊しなかった場合においても、宿泊料金は申し受けます。
第10条
(利用規則の遵守)
宿泊者は、当館内において当館が定めて当館内に掲示した利用規則に従っていただきます。
第11条
(宿泊継続の拒絶)
当館は、お引受けした宿泊期間中といえども、次の場合には、宿泊の継続をお断りすることが有ります。
(1)第2条第3号から第7号までに該当することになったとき。
(2)前条の利用規則に従わないとき。
第12条
(宿泊の責任)
当館の宿泊に関する責任は、宿泊者が当館のフロントにおいて宿泊の登録を行った時または客室に入った時のうち、いずれか早い時にはじまり、宿泊者が出発するため客室をあけた時に終わります。
当館の責に帰すべき理由により、宿泊者に客室の提供ができなくなったときは、天災、その他の理由による困難な場合を除き、その宿泊者に同一または類似の条件による他の宿泊施設をあっせんします。この場合には、客室の提供が継続できなくなった日の宿泊料金を含むその後の宿泊料金は頂きません。
第13条
(寄託物等の取り扱い)
(1)宿泊客がフロントにお預けになった物品又は現金並びに貴重品について減失、毀損当の損害が生じたときは、それが、不可抗力である場合を除き、当館はその損害を賠償します。ただし、現金及び貴重品については、当館は10万円を限度としてその損害を賠償します。
(2)宿泊客が、当館内にお持込になつた物品又は現金並びに貴重品であつてフロントにお預けにならなかつたものについて自己責任により管理していただきます。ただし、当館の故意又は過失により損害が生じたときは、当館は10万円を限度として、その損害を賠償します。
(宿泊客の手荷物又は携帯品の保管)
第14条
(1)宿泊客の手荷物が、宿泊に先立って当館に到着した場合は、その到着前に当館が了解したときに限って責任をもつて保管し、宿泊客がフロントにおいてチェックインする際にお渡しします。
(2)宿泊客チェツクアウトしたのち、宿泊客の手荷物又は携帯品が当館に置き忘れられていた場合において、その所有者が判明したときは、当館は、当該所有者に連絡するととものその指示を求めるものとします。ただし、所有者の指示がない場合又は所有者が判明しないときは、発見日を含め7日間保管し、そのご処分いたします。
(3)前2項の場合における宿泊客の手荷物又は携帯品の保管についての当館の責任は、(1)の場合にあっては前条(1)項の規定に、(2)の場合にあっては同条(2)項の規定にじゅんじるものとします。
第15条
(駐車の責任)
宿泊客が当館駐車場をご利用になる場合、当館は場所貸しするものであり、車両の管理責任まで負うものではありません。ただし、駐車場の管理にあたる当館の故意又は過失によって損害を与えたときは、その賠償の責めに任じます。
第16条
(宿泊客の責任)
宿泊客の故意又は過失により当館が損害を被ったときは、当該宿泊客は当館に対し、その損害を賠償していただく場合があります。